【FP2級】よく出るけど覚えづらい内容をわかりやすくまとめました①

出そうなランダムQ&A

イメージできない、、小規模宅地等の特例って?【相続】

土地に使える特例!

お父さんが、住んでいた土地が330平米(100坪)だとします。

自宅の土地であれば330平米まで80%OFFの評価額(税額算出の根拠となる金額)で相続できる

特例を受けられる人:配偶者・同居親族・別居親族(3年以上持ち家なし)

cf.)
貸付事業用宅地等…貸付を行っている不動産がある土地 ⇒200㎡まで50%減額
特定事業用宅当…自分で事業を行う土地 ⇒400㎡まで80%減額

自分で事業を行っている土地の相続の方がお得!!

 

香典って?取り扱いは?【相続】

故人の霊前等に供える金品

被相続人の死後に相続人が受け取るため、原則は相続人に対する贈与税の対象。

しかし、国民感情から見て課税は妥当ではないため、社会通念上相当とみられるものについては贈与税を課さない。

少々あいまいな取り扱い・・・。

 

抑えたいけど覚えにくい!借地借家法【不動産】

借家権

【ポイント】借主に不利な特約は無効

例外

造作買収請求権…借主等が取り付けたエアコンを買い取ってもらう
居住用賃借権の承継
認めないことができる!

定期借契約って?【不動産】

更新がない(=定期で契約終了)。1年未満でも可。大家さんは確実に追い出すことができる! 大家さんに有利…!

転勤などやむを得ない状況となった場合は賃借人から中途解約できる◎

⇔普通借…1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされる!存続期間が終了したら契約更新! 大家さんに不利…!

借地権

【ポイント】強制的な更新

定期借権、事業用定期借権って?【不動産】

地主を有利にする制度。更新がない!建物買取請求権は排除! 地主に有利…!

定期借地権…50年以上。書面で締結。
事業用定期借地権…10年以上50年未満。10年以上でよい!!
かなりイレギュラーなので公正証書の締結が必要。居住(社宅)はダメ。

⇔普通借権 地主に不利…!
期間を定めない…30年→更新→20年→更新→10年
期間を定める…30年以上、20年以上、10年以上

※特約がない限り中途解約はできない!
※建物がある限り更新を断ることはできない!

借地借家法は基本大家さんや地主に厳しいけど、救済的な制度もある!!

 

法人の節税って???【タックスプランニング】

<主なもの>

①役員社宅制度
会社名義での賃貸契約で家賃は全額損金算入(経費)できる!
②定期同額給与
毎月一定額を支給する役員に対する給与は損金算入できる!
不相当に高額な部分は不可!
役員退職給与、業績連動給与も適正な額であれば損金算入できる
事前確定届出給与
役員に対するボーナスを損金算入できる!
事前に税務署に届出が必要!
④減価償却費
償却限度額まで損金算入できる!

※法人税・法人住民税は損金不算入

利益調整とみなされないように損金算入には条件や限度がある!

 

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